看板に関係する申請手続き
皆さま、こんにちは。
今回は看板の仕事にかかせないと言っても過言ではない申請手続きを2件紹介します。
その1 <屋外広告物許可申請>
屋外広告物を表示するためには、原則事前に許可を受ける必要があります。
看板の大きさや個数、照明の有無によって申請手数料が変わってきます。
福岡市ではこちらの申請書を使用します。
添付書類として 周辺の地図、仕様書、看板写真などを提出します。
その2 <道路使用許可申請>
道路における工事または作業をする場合、道路使用の場所を管轄する警察署に
事前に申請が必要になります。
こちらも添付書類として現場地図、作業形態図、歩道の様子がわかる写真を
提出します。
申請書はこちらを使用します。
当社では、安心・安全に工事をしたり条例に基づいて看板を使用していただくために
どちらも頻繁に出てくる業務です。
看板をデザインする!作る!設置する!
だけではない看板屋の仕事を今回はご紹介しました。