屋外広告物ってなに?
みなさん、カンバンワ。
福岡の看板屋、渕上です。
今日は屋外広告物についてです。
屋外広告物とは広い意味での看板類の
ことなのですが、定義があります。
「屋外広告物」とは
「常時または一定期間継続して屋外での
公衆に表示されるもの」
と屋外広告物法で決められているのです。
さて、ここでクイズです。
問1)イベント告知などでビル壁面に投影する画像は
(プロジェクションマッピングなど)
屋外広告物になりますか?
問2)移動する車に掲示した広告
(タクシーのリアウィンドウなど)
屋外広告物になりますか?
答えは(1)は屋外広告物にあたり、
(2)はあてはまりません。
「常時または一定期間継続して」というところが
ポイントになっているわけですね。
広告を出す場合、屋外広告物かどうかは
あまり関係ないように思われますが、
その後の届け出などの手続きが変わってきますので、
必ずチェックしておく必要があります。
手続き関係は次回に続きます~~!